STOP!競売 任意売却
自宅や事務所が競売にかけられてしまったら、任意売却への切り替えをおすすめします。
住宅ローンの支払いや不動産を担保としている借入金等の返済が困難になった場合、貸主(債権者)である銀行や金融機関から担保となっている不動産の「任意売却」をすすめられることがあります。
総合マネージメントサービスは宅建取引業者として東京都から免許を受けており、任意売却のご相談も承っております。
(社)東京都宅地建物取引業協会 東京都知事(5)第81043号
※東京都都市整備局 宅地建物取引業者の検索システムでご照会ください
任意売却とは?
任意売却とは、債権者(である金融機関との合意の上で、担保設定されている不動産を売却することです。貸主の申し立てにより裁判所が実行する「競売」よりも、借主(債務者)にとって有利な条件で売却できる可能性があります。
任意売却のご相談はお早めに
任意売却に切り替えることができるのは、競売が開始される前までです。
競売開始までの期間が短くなればなるほど、競売の取り下げ(任意売却への切り替え)が難しくなり、任意売却の準備に割ける期間も短くなって不利になります。債権者によっては、競売の申し立て後には任意売却に一切応じてくれないこともあります。
「相談は、早ければ早いほど良い」とお考えください!
売却しても、引っ越したくないなら:リースバック
競売から任意売却に切り替えた場合のメリットのひとつに、「賃貸契約を結ぶことができる」ことがあります。売却後に買主と賃貸契約を結ぶ「リースバック」という契約で、売却した不動産をそのまま使い続けることができます。
売却価格に見合った賃料を継続的に支払う必要がありますので、安定した収入が見込める・事業の業績が良いなど、一般的な任意売却よりも条件が厳しくなってしまいますが、お子さんの通学や事業所の登録の関係で引っ越すことが難しい方には、大きなメリットがあるのではないでしょうか?